
みなさんこんにちは!リフォームの知識ゼロのメロスです!
突然ですが、増築リフォームにも限界があること知っていますか?
いくら自分好みのリフォームしたくても、法律上の制限があります。それが今日の主役「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率」です。快適に済むだけでなく安全に住むためにも、今後必須となる言葉ですよ。それではいきます!
1. 建蔽率(けんぺいりつ)を守る!
そもそも土地には、家を建ててもよい広さが決まっています。そのひとつのルールが「建蔽率」です。
1-1. 建蔽率の求め方
建蔽率は、次の計算で求められます。
建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積
※建築面積・・・建物を真上から見た時の面積
※敷地面積・・・建物を建てる土地の面積
土地はあるけど家が建っていなかったら建蔽率は0%ですね。
1-2. 法律により、建蔽率は30~80%に制限されています
「せっかくなんだから、持ってる土地いっぱいに家を建てたい」と思う方もおられるでしょう。ですが、住む地域によって建蔽率は定められています。調べ方は自分が住む地域の市役所の建築指導課または都市計画課で教えてもらいます。ちなみに福井県では「福井県都市計画情報Webサービス」が展開されており、ここから自分が住む場所の建蔽率が分かります。
建蔽率が制限されている理由としては、防火対策・住みよい住環境を維持するためです。江戸時代は家と家が近すぎて、火事がすぐに連鎖していたようです。
1-3. 場所によってこんなに異なる建蔽率
おもしろいのが、建蔽率が場所によって大きく異なること。リゾート地は建蔽率があえて低く設定されています。
例えばリゾート地の代表格ともいえる軽井沢町では「自然保護対策要綱」で建物の建ぺい率や容積率、階数の制限を規定しています。そのため、都市計画法上では建ぺい率30%、容積率50%のエリアでも上記の要綱によって、建ぺい率20%、容積率20%とさらに厳しくなっています。
(引用元: リゾートスタイル )
以上が建蔽率についてのお話。次は、容積率についてみていきましょう。
2. 容積率を守る!
容積率は次の計算で求められます。
容積率 = 延べ床面積 ÷ 敷地面積
※延べ床面積・・・建物の各階の床面積の合計
(例:1Fが50㎡、2Fが25㎡の場合、合計の75㎡ )
一般的な容積率の平均は150%ぐらいです。
3. まとめ
いかがでしたか。違反すると、住んでる町の役所が改善命令、工事中止命令を出してきます。構わずに建てたとしても、取り壊し命令が出される場合もあります。増築リフォームで注意しなければならないポイントは、増築しても、建蔽率、容積率をオーバーしないことです。
知識ゼロをイチに!メロスでした!